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名義預金

2021/05/10税務関係

名義預金という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

①祖父が孫の将来のためにと、孫名義の口座に貯金しておく。②専業主婦の妻が夫からもらった生活費のうち、残った分を妻名義の口座に貯金しておく。

よく聞くパターンですが、①は祖父が亡くなった場合には祖父の財産に、②は夫が亡くなったときは夫の財産となる可能性があります。 名義が孫や妻なのに、名義人以外の財産になるなんておかしい!と思われる方もいるかもしれません。 しかしながら、名義預金と判断されるかどうかは、 Ⅰ.その資金源はどこか(資金原資基準) Ⅱ.その口座の存在を名義人は知っていたか、その口座のお金を名義人が自由に使えていたか(管理支配基準) が焦点になります。

財産が誰のものであるかを名義だけで判断してしまうと、相続税が簡単に回避されてしまう恐れがあるためです。 (口座開設に本人確認がされなかった時代には、有名人や歴史上の人物の名前で口座が作られていたようです) ①②ともに、資金源は名義人ではありません。 ①の場合は、孫がその口座の存在自体を知らないという場合に、名義預金と認識されます。その結果、子や孫のためを思っていても、名義預金として被相続人の財産とされてしまっては相続税が想定以上に増えてしまったり、財産を渡したい人にうまく渡せなかったりとういうことがおこります。 ②の場合は、妻が管理していた夫の預り金勘定だと認定される可能性があります。

名義預金とみなされないためには、お互いの意思確認をしたうえでの正式な贈与契約を行なうことが重要です。