インボイス制度
2021/05/24NEWS / 税務関係
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることに先立ち、令和3年10月1日より登録申請の受付が始まります。
インボイス制度が導入されると、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(登録事業者)が発行した、適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。
発行されるインボイスには、これまでの請求書の記載事項に加えて、
➀登録番号
➁適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等
の記載が必要となります。
特に、➀登録番号は、登録申請を行った課税事業者のみに交付されますので、免税事業者の場合は課税事業者を選択する必要があります。
課税事業者は登録申請と、制度導入後の請求書等について準備をすすめていくことが、免税事業者は登録事業者を選択することのメリット・デメリットを検討することが重要となります。
国税庁HP インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm