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インボイス制度

2021/05/24NEWS / 税務関係

令和5101日からインボイス制度が導入されることに先立ち、令和3101日より登録申請の受付が始まります。

インボイス制度が導入されると、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(登録事業者)が発行した、適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

 

発行されるインボイスには、これまでの請求書の記載事項に加えて、

➀登録番号

➁適用税率

③税率ごとに区分した消費税額等

の記載が必要となります。

特に、➀登録番号は、登録申請を行った課税事業者のみに交付されますので、免税事業者の場合は課税事業者を選択する必要があります。

 課税事業者は登録申請と、制度導入後の請求書等について準備をすすめていくことが、免税事業者は登録事業者を選択することのメリット・デメリットを検討することが重要となります。

 

 

国税庁HP インボイス制度の概要

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm