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【成年年齢が18歳に引き下げ 税への影響】

2022/05/10NEWS / 税務関係

令和4年4月1日に、成年年齢がこれまでの20歳から18歳へ引き下げられたことによる税への影響をまとめて見ました。

 

[相続税]

  • 「未成年者控除」

財産の取得時に相続人が未成年であれば税額を控除でき、これまでは満20歳になるまでの年数1年につき10万円が差し引けましたが、引き下げにより控除できる額が減少します。

 

[贈与税]

  • 「相続時精算課税制度」「結婚・子育て資金贈与特例」「直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例」

父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けたときには有利な特例税率を適用するルールがありますが、引き下げにより今までより早く生前贈与を使った相続対策が可能になります。

 

  • 「事業承継税制」非上場株式にかかる贈与税の納税猶予

 後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予または免除される制度です。事業承継税制の対象になる後継者は、その株式の贈与があった日に、20歳以上である必要がありますが、これが18歳以上へと改正されます。

 

[住民税]

  • 個人住民税が課税されない条件は、未成年者のうち前年の合計所得が135万円以下(給与収入のみで204万4000円未満)の人とされているため、アルバイトなどで100万円ほどの所得を稼いでも18歳や19歳であれば住民税非課税でした。

今後はこうした方についても、課税されることになります。

 

 

<参考資料>

民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

No.4164 未成年者の税額控除|国税庁 (nta.go.jp)

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)