【成年年齢が18歳に引き下げ 税への影響】
2022/05/10NEWS / 税務関係
令和4年4月1日に、成年年齢がこれまでの20歳から18歳へ引き下げられたことによる税への影響をまとめて見ました。
[相続税]
財産の取得時に相続人が未成年であれば税額を控除でき、これまでは満20歳になるまでの年数1年につき10万円が差し引けましたが、引き下げにより控除できる額が減少します。
[贈与税]
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けたときには有利な特例税率を適用するルールがありますが、引き下げにより今までより早く生前贈与を使った相続対策が可能になります。
後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予または免除される制度です。事業承継税制の対象になる後継者は、その株式の贈与があった日に、20歳以上である必要がありますが、これが18歳以上へと改正されます。
[住民税]
今後はこうした方についても、課税されることになります。
<参考資料>
■民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし
■No.4164 未成年者の税額控除|国税庁 (nta.go.jp)
■No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)