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インボイス制度-免税事業者の対応-

2022/05/16NEWS / 税務関係

 3月の個人確定申告も終わり、ほっとされている方もおられるかと思います。少し余裕のあるこの時期にインボイス制度を考えておきたいところです。制度開始は来年の令和5年10月からであり、事業者の選択と判断が迫られています。

【登録の必要性と選択】

 消費税が課税されるのは、一定期間内の課税売上高が1,000万円以上の事業者(課税事業者)です。インボイス制度が開始されれば消費税計算の仕組みが変わりますが、これまで消費税の申告をしていない事業者(免税事業者)にもこのインボイス制度が大きく関わってきます。

 インボイス制度を適用できるのは、税務署の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、登録を受けた事業者は消費税の課税事業者となります。したがって免税事業者は、インボイスの発行ができません。発行事業者の登録をおこなうかどうかは事業者の任意とされていますが、インボイスではない請求書や領収書を発行すると、自分の売った商品やサービスが取引先(買い手側)で仕入税額の控除ができず、相手方の消費税の納税負担が増えることになります。そこで、インボイス制度がはじまると、免税事業者は特に、個々に登録事業者の選択を検討していかなければなりません。

【免税事業者の対応】


  ①免税事業者 → 課税事業者(インボイス発行事業者)

  ②免税事業者 → 免税事業者(登録しない)


 免税事業者は、売り手としての立場をよく検討することが大切です。もし自社の売上先が消費者のみであれば、発行事業者を選択しなくても取引上の影響はありません。この場合は②の対応となるでしょう。しかし売上先が課税事業者に該当する場合であれば、相手先で消費税の負担が増える可能性があります。取引を継続しておこなうために、インボイス発行事業者の登録をする選択肢も出てくるでしょう。(対応①)

※発行事業者の登録を行っている事業者は、国税庁の公表サイトより確認することができます
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けると、事業規模にかかわらず課税事業者となるため、消費税の申告納付の義務を負います。消費税の計算を行う上では、本則課税と簡易課税のどちらの計算方法が有利になるかの検討も大切です。また適格請求書発行事業者は、記載要件にあった請求書等の発行義務があり、経理的な対応も必要となります。