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【贈与の落とし穴 生前贈与】

2022/06/08NEWS / 税務関係

2015年の相続税法の改正以降、少子高齢化もあいまって贈与に関心を向ける人が増えています。

生前贈与を使って財産を移転している人も多くなっているようです。

贈与に関しては「生前贈与加算」という規定があることを覚えておきましょう。

相続開始、つまり自分が死んだ日から3年以内の贈与は、相続財産に加算される取り扱いです。

贈与税の暦年課税制度の対象となる贈与は、相続税の申告の際、相続財産に加算しなければなりません。

<注意ポイント>  

①贈与税額が0円でも加算しなければなりません。(基礎控除額110万円以下の贈与財産)  

②相続時精算課税制度の適用を受けた贈与の加算(相続で取得した財産がない場合を含む)  

③生前贈与加算対象者⇒相続や遺贈で財産を取得した人 (生命保険金はみなし相続財産となりますので生命保険金の受取人は対象となります。また受取人が相続人の場合には生命保険金等の非課税枠がありますが、仮に生命保険金が非課税枠の範囲内である場合も同様に生前贈与加算の対象となります。)

以下の場合は生前贈与加算の対象外となります。  

相続人であっても財産を取得していない人  

相続人以外で遺贈を受けない人(例 子供の配偶者・孫)  

贈与税の配偶者控除が適用された金額  

住宅取得資金の非課税額  

教育資金の一括贈与の非課税額(一定要件あり)  

結婚や子育て資金の贈与の非課税額(一定要件あり)

また暦年贈与についてですが、毎年110万円を贈与することをあらかじめ約束しておくと、税務署から「定期贈与」と判断されて贈与税の合計に対して課税される可能性がありますので注意が必要です。

贈与と受贈の意思確認を対外的に証明するためにも、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。

<参考資料> ■No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)