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税制改正大綱 インボイス関連

2023/02/06NEWS / 税務関係

 年が明け、インボイス制度導入元年となりました。

 昨年12月に税制改正大綱が発表され、インボイス制度に関しては小規模事業者において「緩和」「負担軽減」となるような事項が発表されました。

 

  • ①2割特例

 免税事業者が適格請求書発行事業者を選択し課税事業者となった場合に、納税額を売上に係る税額の2 割とする措置が講じられます。(令和510月~令和89月を含む申告まで)
この特例により、売上・収入を税率ごとに把握するだけで申告が可能となります。

② 少額取引の特例
 前々事業年度における課税売上高が1億円以下の事業者については、1万円未満の課税仕入についてはインボイスがなくても、帳簿のみで仕入税額控除が可能となります。(6年間)

 ③返還インボイス
 1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスの交付は不要となります。
 振込手数料引なども同様です。こちらは現時点では適用期限はありません。

 ④登録申請期限の緩和
 令和5101日からインボイスを発行しようとすれば、令和5331日までに登録申請が必要でした。今回の改正で令和59月末までの申請が可能となり、「困難な事情」の記載も不要となりました。

  「緩和」「負担軽減」と述べましたが、①②については適用期限があるため期限後の対応の検討が必要です。④については、期限ぎりぎりでの登録となると取引相手に事後での番号通知をしなければならないなどの手間がかかります。
 自社の状況を把握し、対策や準備をしておくことが必要です。