京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

【インボイス実務対応】

2023/11/13NEWS / 税務関係

 いよいよスタートしたインボイス制度ですが、頭を悩ますのが課税仕入れに係る仕入税額控除の実務処理ではないでしょうか。

 

 

[ 業務を円滑に行うために抑えておくべきインボイス対応のポイント ]

  • ●簡易課税制度または2割特例を適用する事業者は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

  • ●基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5101日から令和11930日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、税込価額が1万円未満の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。少額特例

 

  • ●次の一定の事業に係る対価を支払った場合は、簡易インボイスおよび帳簿の保存で仕入税額控除の適 用を受けることができます。

 [小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数の者に対するものに限る)・その他これらの事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業]

 

  • ●インボイスがない場合には、区分記載請求書等および帳簿を保存することで、以下の期間において仕入税額相当額の控除が受けられます。

令和5101日から令和8930日の期間  仕入税額控除相当額の80%

令和8101日から令和11930日の期間  仕入税額控除相当額の50%

 

上記のポイントをふまえ、インボイス実務対応について疑問視される取引の一例を見てみましょう。

 

出張旅費等

①従業員に対し、出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当など旅費規程等に基づき支給するもの)を支給した。

 A.インボイス保存不要 帳簿に通常必要な事項に加え「出張旅費等」と記載して保存

  出張旅費等特例

②会社が従業員等の出張や移動等のための切符・航空券等の購入代、宿泊費を交通機関やホテル等に対して支払った。(従業員等が法人カードを利用して決済した場合を含む。)

 A.1回の取引の税込価額が3万円未満の鉄道料金等であれば、インボイス保存不要

  帳簿に通常必要な事項に加え「3万円未満の鉄道料金等」と記載して保存

  公共交通機関特例

*航空券代・タクシー代・宿泊費等は、 インボイス保存必要

 

③従業員等が利用したETC料金を会社の法人カードで支払った。

 A.インボイス保存必要

ETCクレジットカードで支払った場合、「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用明細書」をダウンロードして併せて保存

 

以下、国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」を参照ください。

 

<参考資料>◆出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件|国税庁 (nta.go.jp)◆高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)◆インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)