【インボイス実務対応】
2023/11/13NEWS / 税務関係
いよいよスタートしたインボイス制度ですが、頭を悩ますのが課税仕入れに係る仕入税額控除の実務処理ではないでしょうか。
[ 業務を円滑に行うために抑えておくべきインボイス対応のポイント ]
[小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数の者に対するものに限る)・その他これらの事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業]
令和5年10月1日から令和8年9月30日の期間 仕入税額控除相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日の期間 仕入税額控除相当額の50%
上記のポイントをふまえ、インボイス実務対応について疑問視される取引の一例を見てみましょう。
出張旅費等
①従業員に対し、出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当など旅費規程等に基づき支給するもの)を支給した。
A.インボイス保存不要 帳簿に通常必要な事項に加え「出張旅費等」と記載して保存
出張旅費等特例
②会社が従業員等の出張や移動等のための切符・航空券等の購入代、宿泊費を交通機関やホテル等に対して支払った。(従業員等が法人カードを利用して決済した場合を含む。)
A.1回の取引の税込価額が3万円未満の鉄道料金等であれば、インボイス保存不要
帳簿に通常必要な事項に加え「3万円未満の鉄道料金等」と記載して保存
公共交通機関特例
*航空券代・タクシー代・宿泊費等は、 インボイス保存必要
③従業員等が利用したETC料金を会社の法人カードで支払った。
A.インボイス保存必要
ETCクレジットカードで支払った場合、「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用明細書」をダウンロードして併せて保存
以下、国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」を参照ください。
<参考資料>◆出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件|国税庁 (nta.go.jp)◆高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)◆インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)