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所得拡大促進税制 ―中小企業向けー

2024/05/13NEWS / 税務関係

 令和6年度税制改正により、新たな賃上げ税制が令和64月より開始する事業年度から適用されます。今回紹介する中小企業向け制度については、賃上げ増加額のうち最大で45%の税額控除を受けられることや、税額控除の繰越制度の新設など、従来制度より控除枠が拡充されました。

 

【対象者】
大企業・中堅企業・中小企業の3つの区分により受けられる制度が異なります。
中小企業の範囲は、青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主です。(個人事業主はR7年度より適用開始)

 

【税額控除】
賃上げ要件

上乗せ措置

上乗せ措置(新設)
※「くるみん」「えるぼし」は厚生労働省がすすめる認定制度で、助成金制度や自社の取り組みとして公表できるといった取得メリットがあります。

繰越制度(新設)
※赤字事業年度や法人税額の20%限度により、未控除の金額が発生した場合の適用が想定されます。

 

※上記は昨年末公表時点の内容です。今後租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、
後日HPに公表される予定です。(2024.5.9現在)            
※参考(令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版))
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html