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贈与税 -非課税となるものー

2025/01/06NEWS / 税務関係

 贈与は渡す側と受け取る側の双方の意思により成立する行為です。贈与税はもらった人に贈与財産の価額に応じて課税されますが、扶養義務者間での贈与や社会通念上認められる贈与については、非課税の措置がとられています。例示をみながら確認しましょう。

【非課税となるもの】

  • 親子間での生活費の授受 

 日常生活費に必要な費用(治療費や養育費を含む)は贈与税の対象になりません。ただし数年間分をまとめて贈与した場合には、課税の対象になります。

  • 子や孫の教育費を負担した場合 

 学資、教材費、文具等、修学旅行参加費等や、義務教育に限らず、塾や大学の学費負担も贈与税の対象になりません。ただし①同様、数年間分を一括して贈与した場合には、贈与税の対象になります。

  • 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合

 社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の対象になりません。ただし、子に収入があるなど独立生計があると認められる場合には、贈与税の対象になります。   

  • 結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合

 結婚式・披露宴の内容等の事情に応じて、その費用を分担している場合には、贈与税の対象になりません。 

  • 結婚を機に親から金品の贈与を受けた場合

 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要なものや購入費用の贈与を受けた場合には贈与税の対象になりません。ただしその購入に充てられなかった部分は贈与税の対象になります。
 個人から受ける結婚祝等の金品については、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の対象になりません。 

  • 出産に当たって子が親から費用負担の贈与を受けた場合

 出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の対象になりません。 

【贈与税の申告】

 贈与税の対象となる場合には、その年の1月から12月までの1年間に贈与を受けた価額のうち、110万円を超えるときは、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年21日から315日までの間に申告と納税をする必要があります。
 また「教育資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」、「住宅取得等資金の贈与」など、一定の要件を満たした場合の非課税制度が設けられています。この制度を受ける場合にも、贈与税の申告書を提出することが必要です。

 税金対策は早いに越したことはありません。ぜひ資産税に強い弊社に一度ご相談ください。