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相続税の取得費加算の特例

2025/04/07NEWS / 税務関係

 相続した財産を売却した場合には、所得税がかかります。

 ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、納付した相続税額のうち一定金額を所得計算上、取得費に加えることができます。

 この取り扱いを「相続税の取得費加算の特例」といいます。

 

 取得費加算の特例は、譲渡所得税を計算するうえでの特例計算です。

【譲渡所得税の所得金額の計算式】

  収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )

 上記計算式の取得費に相続税の一部を加算することができます。

 すなわち、収入金額からマイナスするので、所得税を減らす効果があります。

 

 この特例を利用するための要件は

  • ①相続、遺贈(遺言で特定の人に財産を贈ること)により財産を取得した個人であること。
  • ②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • ③相続した財産を相続開始日から3年10ケ月以内に譲渡していること。

 以上3点です。

 相続した財産の売却を予定されている方は、早めに専門業者(不動産会社・証券会社・その他)に相談されることをお勧めします。

 また、相続税の手続きを依頼している税理士に相続財産を売却したときの譲渡所得を試算してもらい判断するのも良いでしょう。

 

<参考資料>◆No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁◆相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート◆相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書