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相続人がいない場合に備えるために

2025/10/27税務関係

近年、結婚しない人や、結婚しても子どもを持たない人が増加しています。元気なうちは特に問題を感じなくても、万一のことが起きた際には、相続に関して様々な課題が生じる可能性があります。

相続は、民法で定められた「法定相続人」によって行われます。配偶者を除いた順位は次の通りです。

  1. 1.子ども
  2. 2.両親
  3. 3.兄弟姉妹

子どもがいない場合は両親が、両親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。さらに兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となります。
しかし、兄弟姉妹もおらず、その子どももいない場合は法定相続人が存在しないこととなり、遺産は最終的に国庫へ帰属します。今後、この「相続人不存在」のケースは増えていくと予想されています。

また、結婚していても子どもがいない場合、配偶者が先に亡くなると、残された配偶者は配偶者の兄弟姉妹やその子どもと遺産分割協議を行う必要が生じます。こうした親族と普段から交流がある人は多くなく、手続きが複雑になるケースも少なくありません。

このような事態を避けるためには、あらかじめ遺言書の作成や信託契約を締結しておくことが重要です。そうすることで、自身の財産内容を整理できるだけでなく、誰に・どのように遺産を承継させるかを明確に決めることができます。相続人がいない場合でも、遺言書や信託契約によって信頼できる人や団体へ財産を遺すことが可能です。

「自分には関係ない」と思わず、将来の安心のためにも相続人がいない場合に備えて早めに対策を講じることが大切です。専門家へ相談しながら、自身の意志を確実に遺せるよう準備を進めておきましょう。

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁