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通勤手当の非課税限度額引き上げ

2025/12/22NEWS / 税務関係

11月19日、所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
自宅からの通勤距離が片道10㎞以上の場合、1カ月あたりの限度額が200〜7,100円引き上げられます。引き上げは平成16年以来、11年ぶりのことです。

勤務先から受け取る自動車通勤手当は一定額まで所得税が非課税となり、超えた金額については課税される仕組みになっています。今回の引き上げは、昨今の物価高、ガソリンなどの値上がりをうけて声が上がり、これに対応したものです。
政府・与党では、65㎞以上の長距離区分の新設や、駐車場代も対象に加える調整をしています。長距離通勤者の税負担を抑え、企業の広範囲からの人材採用を後押しするかたちです。

なお、この新たな金額は、令和74月以降の通勤手当が対象で、年末調整で遡って適用されます。会社の経理担当者の方は、通勤手当の規定を確認し、対象となる従業員の年末調整での精算が必要となります。給与計算時にご注意ください。




国税庁、通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
人事院、令和 7年人事院勧告・報告の概要
https://www.jinji.go.jp/content/000011723.pdf