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【相続登記に必要な登録免許税】

2026/05/14NEWS / 税務関係

 相続した不動産の名義変更(相続登記)には、原則、登録免許税がかかります。

 登録免許税は、主に不動産や会社の登記をする場合に課税される税金です。

 不動産については、所有権保存、所有権移転、地上権・抵当権の設定などの登記をする場合が対象となります。

 不動産の相続登記は、所有権移転登記として不動産の固定資産税評価額に0.4%の登録免許税となります。

 不動産の固定資産税評価額は、固定資産評価証明書の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額を参照します。(固定資産税課税標準額ではありません。)

 固定資産評価証明書は市町村役場で取得します。

 また手元にある固定資産税課税明細書(納税通知書)で固定資産税評価額を確認できます。固定資産税課税明細書(納税通知書)は毎年4月頃に不動産の所有者に対して郵送されます。

 遺言により相続人以外の人が不動産を取得した場合の登録免許税の税率は2.0%となり、その他贈与の場合も同様ですので移転等の際には、相続の場合に比べて高くなります。

 

 <参考資料>◆No.7191 登録免許税の税額表|国税庁◆登録免許税の計算 / 法務局

 

筆者:京都むらさきの総合税理士法人 監査担当 J.O