京都むらさきの総合税理士法人

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不動産

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相続で不動産を受け取った方

 不動産を相続した場合、初めて不動産を取得された方も多いのではないでしょうか。 例えば、不動産を所有しているだけで固定資産税が発生することや、不動産の活用することにより、多額の初期費用が掛かるリスクについて初めて知ることもあります。
 有効な活用方法について悩まれていらっしゃる一般的な例として、以下のものがあります。


●不動産活用する意思が無いため手放したい
●老後のために収益不動産を手放したくない
●取得した不動産で安定した収入を得たい
●不動産をどのように運用してよいか分からない

 面倒なので活用したくない場合には、売却を検討しましょう。  相続で取得した居住用不動産は、一定の要件に当てはまるときに、売却したときの譲渡所得の金額から最高3,000 万円を限度に控除される特例があります。ただし、特例の要件は限定的ですので、売却を決める前に必ず専門家に相談しましょう。
 収益不動産を手放したくない場合には、資産の維持について考えましょう。
 賃貸経営で収益を得ながら長期的な不動産活用するために建物の定期的な修繕や内装リフォームを行い、毎月安定収入が得られるようにすることも必要です。  取得した不動産で安定した収入を得たい場合には、リスクも踏まえて検討しましょう。
 土地の有効活用することで、初期投資を抑えながら「駐車場経営」「定期借地」などで安定収入をあげることが可能です。また、初期費用は掛かりますが、高い収益が見込まれる「賃貸住宅」「商業施設」「介護施設」を建てることにより、事業者向けの賃貸物件や個人の居住用の賃貸物件で、利回りの高い収入を長期にわたって獲得することができます。
 それぞれの目的や事情にあわせて、わたしたちはサポートいたします。相続の不動産でお悩みのときは、いつでもご相談ください。

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