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相続登記の義務化

2021/08/09お知らせ

令和3年4月に、所有者が不明な土地の問題解決のため、民法や不動産登記法等が改正されました。

この改正項目はいくつかありますが、その最大のポイントは相続登記の義務化です。

また、登記名義人の住所・氏名の変更についても、変更登記を要します。

 

<改正>

元来、不動産登記は売買や相続等により取得した所有権を第三者に対抗するためのものであり、これを登記するかどうかは所有者の任意でした。

しかし今回、相続登記に関しては一律に、その相続開始を知った後3年以内に登記申請しなければならないと定められました。(義務違反者は10万円の過料が科せられます。)

また、所有権の登記名義人の住所や氏名が変わった場合には2年以内に変更登記が必要で、義務違反者には5万円以下の過料が科せられます。

 

なお、改正法の施行日前に既に相続が発生しており、その相続登記が未了であった場合にも、改正法の施行後3年以内(令和9331日頃までの見込み)に登記の申請をしなければならないものとされています。(改正法の施行後に自分が不動産を相続したことを知った場合は、その日から3年以内)

また、住所変更等の登記の申請についても、改正法の施行後2年以内(令和10331日頃までの見込み)に登記の申請をしなければなりません。

 

<参考資料> ■2021年「相続登記」義務化へ