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【相続による消費税納税義務の判定】

2026/07/02お知らせ / 税務関係

  消費税の納税義務は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かにより判定しますが、相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の事業を承継することとなった相続人が消費税の納税義務の判定で判断に迷うケースがあります。

 

 相続があった場合、消費税の納税義務の免除について特例が設けられています。

 その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者(適格請求書発行事業者を除く)は、原則として納税義務が免除されますが、相続人(課税事業者となることを選択した者またはその年の特定期間に課税売上高が1000万円を超える者を除く)が相続により事業を承継した場合の取扱いは以下のとおりです。

 

 「相続があった年」・・・被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間について納税義務は免除されません。

 「相続の翌年または翌々年」・・・その各年の基準期間における被相続人と相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超える場合、その各年について納税義務が免除されません。

 被相続人に複数の相続人がある場合において、被相続人の基準期間における課税売上高に相続人が引き継いだ事業に応じた金額を各相続人の基準期間における課税売上高として、各相続人が課税事業者となるかどうかを判定します。

 また、判定においてインボイス登録状況を確認する必要があります。

<参考資料>◆No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|国税庁

 

 筆者:京都むらさきの総合税理士法人 監査担当 J.O