

京都市の空き家税 令和12年より徴税開始
2026/07/16お知らせ / 税務関係
京都市では、全国初となる「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」が創設されました。この制度は、利用されていない住宅の有効活用を促進し、住宅供給の促進や空き家の発生抑制を目的とした税制度です。
当初は令和11年度の課税開始が予定されていましたが、システム開発の影響により延期され、令和12年度(2030年度)から課税開始予定となりました。課税の対象となるかどうかは、令和12年1月1日時点の住宅の利用状況によって判定されます。
対象となるのは、京都市内にある「居住に利用されていない住宅」です。相続した住宅を誰も住まないまま所有している場合は、利用状況によって課税対象となる可能性があります。
ただし、すべての空き家が課税されるわけではありません。以下のような場合は、課税対象外となる場合があります。
・賃貸住宅として利用されている住宅
・売却活動を行っている住宅
・一定の条件を満たす住宅
「使う予定がないから」と空き家のままにしていると、新たな税負担だけでなく、維持管理費や固定資産税などの負担も続きます。相続した住宅の場合は、一定の要件を満たせば税制上の特例が利用できるケースもあります。売却や賃貸、リフォームなど、早めに活用方法を検討することが大切です。
京都市の空き家税は、空き家をなくすことだけが目的ではなく、「住宅を有効活用し、市内の住環境を維持すること」を目指した制度です。
課税開始はまだ先ですが、相続した実家や利用予定のない住宅をお持ちの方は、今のうちから活用方法を検討しておくことで、思わぬ負担を避けられる場合があります。制度の内容やご自身の住宅への影響が気になる方は、早めに専門家へご相談ください。
京都市、非居住住宅利活用促進税について<令和12年度課税開始予定>
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html