2026年最新|京都市の非居住住宅利活用促進税(空き家税)は2030年度開始予定

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

2026年最新|京都市の非居住住宅利活用促進税(空き家税)は2030年度開始予定

お知らせ / 税務関係

京都市では、全国初となる「非居住住宅利活用促進税(いわゆる空き家税)」が創設されました。居住者のいない住宅の有効活用を促し、住宅供給の促進や空き家の発生抑制につなげるための税制度です。

課税開始は2030年度の予定

当初は2029年度の課税開始が予定されていましたが、システム開発の影響により延期され、2030年度(令和12年度)からの課税開始が予定されています。最初の課税対象となるかは、2030年1月1日時点の住宅の利用状況などに基づいて判断されます。

対象となる住宅

対象となるのは、京都市の市街化区域内にある「非居住住宅」です。京都市の制度では、住所や住民登録の有無だけでなく、その住宅が実際に人の生活の本拠として利用されているかによって判断されます。

たとえば、相続した住宅を誰も住まないまま所有している場合は、所在地や利用状況などによって課税対象となる可能性があります。

課税されない場合・免除される場合

すべての空き家が課税されるわけではありません。事業用として利用している住宅、賃貸または売却を予定している住宅、歴史的価値のある住宅などは、要件を満たせば非課税または課税免除となる場合があります。

ただし、賃貸・売却中であれば無条件に免除されるものではありません。京都市の案内では、原則として募集開始から1年以内であることや、募集条件が相場と比べて著しく不合理でないことなどが示されています。個別の住宅が該当するかは、最新の制度案内と実際の利用・募集状況を確認する必要があります。

今から検討しておきたいこと

使う予定のない住宅を空き家のまま所有すると、この税だけでなく、維持管理費や固定資産税などの負担も続きます。相続した住宅では、一定の要件を満たす場合に税制上の特例を利用できることもあります。

課税開始はまだ先ですが、売却・賃貸・改修など、住宅の活用方法を早めに検討しておくことが大切です。制度の適用や相続税・所得税への影響は個別事情で異なるため、判断に迷う場合は専門家へご相談ください。

京都市内の住宅イメージ

参考資料