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不動産売却、経費になるもの

2025/02/10NEWS / 税務関係

不動産の売却で利益が生じた場合、確定申告が必要です。

不動産を売却した際の所得税の計算方法や、注意したい事項について説明します。

 

納める所得税は、譲渡所得に一定の税率をかけて計算します。(参考)不動産の譲渡

譲渡所得は一般的に、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じ、次の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額

 

このうち、取得費と譲渡費用については、次の通りです。

 

取得費

取得費とは、不動産を購入・建築したときに生じた費用をいいます。

売却した不動産の購入代金や建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費なども含まれます。

・購入したときに納めた登録免許税、登記費用、印紙税

・土地の埋立てや地ならしといった造成費用、測量費用

上記のものも取得費に含まれますが、事業所得などの必要経費に算入されたものは含めることができません。

 

譲渡費用

譲渡費用とは、不動産を売るために直接かかった費用をいいます。

土地や建物を売るために支払った仲介手数料や、売主負担の印紙税などが含まれます。

一方、修繕費や固定資産税など、「資産の維持や管理のためにかかった費用」や、代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

 

相続などで不動産を取得した場合、実際の取得費がわからないということがよくあります。そうでなくても、昔のことでよく覚えておらず、資料が見当たらないということもあるでしょう。

このような場合、取得費を売却金額の5%相当額として計算することができます。また、実際の取得費が売却金額の5%相当額を下回る場合も、売却金額の5%相当額を取得費とすることが可能です。

 

バブル期に購入した不動産などは、実際の取得費が売却金額の5%を大きく超えるケースもあるでしょう。

このような場合には、取得費を合理的な方法で計算することもできます。取得費を合理的に算出するために用いられる方法はいくつかありますが、この合理性の立証には多くの経験や専門知識を要します。

不動産を購入・建築した際の資料をきちんと手元に保管しておくことは重要です。ただし、手元にないからといって経費にできないわけではありません。

不動産の売却でお困りの際は一度、専門家にご相談ください。