相続税の取得費加算の特例

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相続税の取得費加算の特例

税務関係

相続した財産を売却した場合には、所得税がかかります。

ただし、一定の期間内に売却した場合、納付した相続税額のうち一定金額を所得計算上、取得費に加えることができます。

この取り扱いを「相続税の取得費加算の特例」といいます。

譲渡所得の計算と取得費加算

取得費加算の特例は、譲渡所得税を計算するうえでの特例計算です。

【譲渡所得の所得金額の計算式】

収入金額 −(取得費+譲渡費用)

上記計算式の取得費に相続税の一部を加算することができます。収入金額からマイナスする取得費が増えるため、所得税を減らす効果があります。

特例を利用するための要件

  • 相続、遺贈(遺言で特定の人に財産を贈ること)により財産を取得した個人であること。
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

一般に「相続開始から約3年10か月以内」と説明されることもありますが、正確には上記の期間で判定します。

相続した財産の売却を予定されている方は、早めに専門業者(不動産会社・証券会社・その他)に相談されることをお勧めします。

また、相続税の手続きを依頼している税理士に、相続財産を売却したときの譲渡所得を試算してもらい判断するのも良いでしょう。

参考資料