

農地の相続評価
2026/07/09税務関係
農地を相続した場合、宅地と同様に相続税を計算するために土地の評価を行います。しかし農地の評価は、一般的な宅地の評価とは異なり、所在地や市街化の状況によって評価方法が大きく異なります。農地は、4つの評価区分に分類されます。この区分ごとに定められた方法によって評価を行うので、対象の農地がどの区分となるか判定する必要があります。
〇純農地・中間農地の評価
純農地や中間農地では、「倍率方式」によって評価するのが一般的です。
倍率は、都道府県・市区町村ごとに定められており、国税庁の評価倍率票で確認することができます。
〇市街地農地の評価
市街化区域内にある農地は、宅地としての価値が高いため宅地並みの評価となり、「宅地比準方式」または「倍率方式」で評価されます。市街地農地が倍率地域にあり、評価倍率表の農地の欄で倍率が定められている場合は、「倍率方式」で評価しますが、路線価が定められていることが多い傾向にあります。
「宅地比準方式」では、その農地が「宅地だった場合の価格」を基準に評価します。
計算としては、
( 農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 - 1㎡当たりの宅地造成費 )× 地積
で求めます。宅地造成費とは、土盛り・整地・排水工事など、農地を宅地に転用するために必要な費用です。
〇市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地は、市街地農地の80%で評価されます。そのため、市街地農地よりは低い評価となります。
これ以外にも土地の形状によって補正計算が必要になる場合もあり、農地の相続税評価は複雑です。特に市街化区域は高額な評価になりやすく、相続対策が重要性になります。
農地を含めて相続対策に不安がある場合は、専門家へご相談ください。
国税庁 農地の評価上の分類https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/14.htm国税庁 農地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm