【非上場株式の評価方法の改正について】

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【非上場株式の評価方法の改正について】

お知らせ / 税務関係

1.非上場株式の評価とは

 非上場会社の株式には、上場株式のような市場価格がありません。

 そのため、相続税・贈与税などの計算では、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて株価を算定します。 会社の規模や株主の立場などに応じて、主に次の方法で評価します。

  •類似業種比準方式:同業種の上場会社の株価等を基準に評価

  •純資産価額方式:会社の資産・負債を相続税評価に置き換えて評価

  •併用方式:上記2つを組み合わせて評価

2.改正案を検討中

  非上場株式の評価方法が改正される主な理由は、実際の会社価値との乖離を小さくするため、経済環境の変化に対応するため、事業承継への影響を考慮するため、税負担の公平性を確保するためです。

  非上場株式の評価については、会社の実態と株価とのバランスを考慮しながら、評価方法や計算上の数値が見直されています。

  特に、オーナー企業では、株価が高くなると、

  •自社株を後継者へ贈与する際の贈与税

  •経営者の相続時の相続税

  •親族間で株式を移転する際の税負担 に大きく影響します。

  したがって、今回の改正案は単なる計算方法の変更ではなく、事業承継時の自社株対策にも関係する重要な改正といえます。

3.経営者が注意すべき点

  非上場株式の評価額は、会社の利益・配当・純資産などによって変動します。

  そのため、事業承継を予定している会社では、「改正後の方法で自社株を評価すると、株価がいくらになるのか」を早めに確認することが重要です。

  特に、株価が高い会社では、株式を一度に後継者へ移すのではなく、贈与・相続・事業承継税制などを組み合わせた計画的な対策が必要になります。

4.まとめ

  非上場株式の評価方法の改正は、オーナー企業の相続・贈与・事業承継に直接影響する重要な事項です。

  経営者としては、

   1.現在の自社株評価額を確認する

   2.改正後の評価方法による影響を確認する

   3.後継者への株式移転時期を検討する

   4.必要に応じて事業承継税制等を活用する

    という順番で早めに検討することが重要です。

  ※非上場株式の評価は、会社規模、株主構成、資産内容などによって計算方法が異なります。具体的な税額や株価については、税理士等の専門家による個別検討が必要です。

<参考リンク>

■取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)国税庁

■No.4638 取引相場のない株式の評価|国税庁

筆者:京都むらさきの総合税理士法人 監査担当 J.O