

個人以外でも相続税・贈与税がかかる場合|人格のない社団と持分のない法人
税務関係
相続税や贈与税は、一般に「個人から個人へ」財産が移転したときにかかる税金というイメージが強いかもしれません。しかし、財産を受け取る側が個人でない場合でも、一定の要件に該当すると、個人とみなされて相続税や贈与税の納税義務が生じることがあります。
ここでは、個人以外が納税義務者となり得る代表的なケースを、相続税法第66条に沿って解説します。
「人格のない社団等」とは、法人格は持たないものの、代表者または管理者の定めがある団体をいいます。団体の規約や実際の運営状況によっては、町内会、後援会、PTAなどが該当し得ます。
人格のない社団等が贈与または遺贈により財産を取得した場合、その団体を個人とみなして贈与税または相続税が課されます。法人格の有無だけで税負担に不公平が生じないようにするための規定です。
「持分の定めのない法人」とは、社員や出資者が法人財産に対する持分を持たない法人です。一般社団法人、社会福祉法人、学校法人などが代表例ですが、法人の種類だけで課税の有無が決まるわけではありません。
相続税法第66条第4項では、持分の定めのない法人に財産の贈与または遺贈があり、その結果、贈与者や被相続人の親族などの相続税・贈与税負担が不当に減少すると認められる場合に、その法人を個人とみなして課税する仕組みが定められています。
「不当に減少する」と認められるかは、法人の運営組織、役員構成、財産の管理・運用状況などを踏まえて判断されます。
相続税・贈与税の納税義務者は、必ずしも相続人や受贈者である個人に限られません。公益性の高い団体や任意団体への寄付・遺贈を検討するときは、団体の法的性格や運営実態を確認し、所得税や法人税も含めて総合的に検討することが大切です。