京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

相続税・贈与税 個人以外が納税義務者となる場合

2026/08/13税務関係

 

相続税や贈与税は、一般的に「個人から個人へ」財産が移転した際にかかる税金というイメージが強いかと思います。しかし、受取人が個人ではない場合でも、一定の要件に該当すると「個人」とみなされて相続税や贈与税の納税義務が生じることがあります。

 

今回は、どのような場合に個人以外が納税義務者となるのか、その代表的なケースについて解説します。

 

1. 人格のない社団等に対する課税 (相続税法第66条)】

「人格のない社団等」とは、法人格は持たないものの、代表者や管理者の定めがある団体のことを指します。具体的には町内会、後援会、PTAなどの団体になります。

課税される理由

これらの団体が財産を譲り受けた際、もし一切の税金がかからないとすれば、課税の公平性を欠くことになります。そのため、人格のない社団等に対して財産の贈与や遺贈があった場合には、その団体を「個人」とみなして、贈与税または相続税が課されます。

 

2. 持分の定めのない法人に対する課税 (相続税法第66条4項)】

「持分の定めのない法人」とは、出資持分の定めがなく、出資者に剰余金の分配などを行わない法人のことです。具体的には、一般社団法人、社会福祉法人、学校法人などの団体になります。

 課税される理由

この規定は、特定の法人を利用して、親族などの相続税や贈与税を不当に減少させることを防ぐために設けられています。 贈与や遺贈の結果、その贈与者等の親族などの相続税・贈与税負担が不当に減少すると認められる場合には、その法人を「個人」とみなして課税される仕組みとなっています。

 

まとめ

相続税の納税義務者は、必ずしも相続人に限られるわけではありません。公益性の高い団体や任意団体への寄付・遺贈を検討されている場合は、思わぬ課税が発生しないよう、相続税、贈与税に限らず所得税、法人税なども含めた総合的な検討が必要となります。