京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

【社会保険料 定時改定時期】

2023/09/18お知らせ

 社会保険料の定時決定は、毎年7月1日時点で雇用しているすべての被保険者を対象に算定基礎届の提出(4月から6月までに支払った給与)をもとに、それぞれの方の標準報酬月額を算出します。

 年金事務所から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。内容に間違いがないか確認しましょう。

 原則、定時決定により見直された標準報酬月額は、その年の9月から反映され、翌年8月まで適用されます。

 社会保険料は、前月分を今月末までに納付することになっており、社員から社会保険料を控除するのも「前月の標準報酬月額に対する社会保険料を今月の給与から徴収する」(翌月徴収)のが基本です。

 したがって、原則、定時決定の適用は9月支給分からではなく、10月支給分から控除することとなります。例外的に9月支給分から適用される(当月徴収)ケースもあります。

 

<参考資料>◆定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 ◆年金Q&A (厚生年金の加入(被保険者))|日本年金機構