輸出物品販売場制度「リファンド方式」

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輸出物品販売場制度「リファンド方式」

税務関係

1.概要

日本の輸出物品販売場(免税店)制度は、令和8年(2026年)11月1日から「リファンド方式」へ完全移行します。現行制度と新制度を併用する移行期間はありません。制度への移行に伴い、店頭での即時免税(税抜販売)は廃止され、一度税込価格(課税)で販売した後に返金する仕組みに変更されます。免税購入対象者は、店頭で税込価格にて物品を購入し、購入日の翌日から起算して90日以内の出国時に税関での持出し確認を受けます。税関が持出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を免税店側がシステムを介して取得・保存することで初めて免税が成立し、免税店から購入者へ消費税相当額が返金(リファンド)されます。

 

2.基本フロー

  • 【店頭での税込販売】:免税店は免税購入対象者であること(旅券等)を確認のうえ、税込価格で免税対象物品を販売し、物品を引き渡します。
  • 【出国時の税関確認】:購入者は購入日の翌日から起算して90日以内に、出国する空海港の税関端末やスマートフォン等から旅券等を提示し、持出し確認を受けます。
  • 【税関確認情報の保存】:免税店は、国税庁の免税販売管理システムから「税関確認済」の情報を取得し、購入記録情報とともに7年間保存します。
  • 【購入者への返金】:税関確認情報を取得・保存した後、免税店から購入者へ消費税相当額を返金します。返金は事業者自ら行うほか、承認送受信事業者等へ委託可能であり、送金方法(クレジットカード、アプリ送金、出国港内現金など)に法令上の制限はありません。
  • 【一部不所持時のルール】:税関の確認は購入記録情報(一の販売・領収単位)ごとに行われます。同一の購入記録に含まれる物品のうち、1つでも出国時に所持していなかった場合、その購入記録に含まれる全ての物品について
  • 確認が受けられず、一切免税(返金)が適用されません。

 

3.会計処理

  • 【免税売上への振替】:商品販売時に「課税売上げ」とした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たした後に「免税売上げ」に振り替えます。
  • 【振替のタイミング】:①税関確認情報を取得する都度振り替える方法、または②月次などの一定タイミングで一括して振り替える方法のいずれも選択可能です。
  • 【課税期間をまたぐ場合の特例】:物品の販売期と税関確認情報の保存期が異なる場合、販売期の申告を修正するのではなく、保存期において調整(売上げに係る対価の返還等としての処理)することが認められます(ただし、その処理を継続して行う必要があります)。
  • 【非適用の確定】:販売から90日を超えても税関確認情報が提供されない場合は、免税は適用されず、課税販売(課税売上げ)が確定します。

 

4.その他の変更点

  • 【一般物品と消耗品の区分廃止】:両者の区分および消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の義務、用途要件が廃止されます。購入下限額(5千円)の判定もこれらを区分せず(税抜価額で)行います。
  • 【「商品情報詳細」の設定義務化】:税抜単価100万円以上の高額商品を販売する場合、商品の属性(型番、シリアルナンバー等)を組み合わせた詳細情報の登録・送信が必須となります。
  • 【電子化未対応店舗の許可失効】:令和8年10月31日までに免税販売手続の電子化(「購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出)を完了していない店舗は、同日をもって免税店許可の効力を失います。
  • 【直送制度の見直し】:物品を免税店から配送業者に引き渡し国外へ直送する場合、法第7条(輸出免税制度)が適用されるため、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となります。

 

5.まとめ

本制度は、免税物品の国内での不正転売を防ぎ、適正な課税を担保するための世界標準の取り組みです。直接免税販売を行わない事業者様にとっても、国内市場における公平な競争環境がより強固に整備されるという点で、日本のビジネス環境全体を健全化する極めて重要な改革であると言えます。

 

 

【出所】

・国税庁HP 「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf

 

京都むらさきの総合税理士法人 サポートチーム S.T