

みなし譲渡(所得税法第59条)
税務関係
みなし譲渡(所得税法第59条)
以前の記事https://kmcs.co/zeimu/20260813-4716.htmlでは、PTAや町内会、持分のない法人などに財産を贈与・遺贈した際、もらう側(団体・法人)に贈与税や相続税が課税されるケースについてご紹介しました。
法人や団体へ財産を無償で寄付又は贈与をした際に注意しなければならない税金は、もらう側だけではありません。今回は「あげる側(個人)」に課税されるルール、「みなし譲渡(所得税法第59条)」について解説します。
【 1. 「みなし譲渡」とは? 】
通常、所得税は「実際に得た収入(売却代金など)」をベースに計算されます。
しかし、個人が保有する資産(土地・建物などの不動産や株式など)を法人に「贈与(寄付)」した場合、又は、時価の2分の1未満という「著しく低い価額で譲渡(低額譲渡)」した場合には、税法上は「その時の時価で売却したもの」とみなして、あげる側に所得税(譲渡所得税)が課税されます。
これが「みなし譲渡」と呼ばれる制度です。実体としては1円もお金を受け取っていない(または低額で譲り渡している)にもかかわらず、「時価で売った」ものとみなされて、税金の納税義務が生じてしまうことがあります。
【 2. なぜ課税されるのか? 】
譲渡所得とは、その資産を所有していた期間中の「値上がり益(含み益)」に対する課税です。 税金がかかるタイミングは、資産が所有者の手元を離れる(所有権が移転する)ときとされています。
法人に資産を贈与する場合、これまで蓄積された値上がり益をその移転の時に一度精算するため、時価で譲渡があったものとみなして課税されるものです。
【 まとめ 】